健康保険証廃止とマイナ保険証本格導入で変わること
法令により2024年12月2日から健康保険証が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として使用する仕組み(マイナ保険証)に移行しました。
今後は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを使い、医療機関等の窓口でオンライン資格確認を受けることによって、自己負担分の支払いで必要な治療を受けることができます。
また、マイナンバーカードを持っていない、健康保険証利用登録をしていない、マイナンバーカードの更新手続き中などの理由で、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方については、「資格確認書」を発行し、医療機関に提示することで保険診療を受けることができるようにします。
- 2024年12月2日から健康保険証が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として使用する仕組み(マイナ保険証)に移行しました。
- マイナ保険証を使用できない状況にある方に対しては、「資格確認書」を発行して保険診療を受診することができるようにします。
健康保険証の有効期限と取り扱い
健康保険証の発行・再発行は、営業日ベースで2024年11月29日(金)で終了し、2024年12月2日(月)以降は、新規発行や再発行はできません。(11/29午前中までに、不備のない状態で当健保組合に届いた申請に対し、健康保険証を発行しました。)
2024年11月29日までに発行されたお手元にある有効な健康保険証は、退職等で資格を喪失したり、券面情報に変更がない限り、改正法の経過措置により、最大1年間(最長2025年12月1日まで)、従来通り医療機関等で使用することができます。
現在お手元にある有効な健康保険証は、有効期間が切れるまで廃棄せずにお持ちください。
2025年12月1日までに退職等により資格を喪失した場合、健康保険証を回収します。
経過措置期間が終了する2025年12月2日以降は、すべての健康保険証の有効期限が切れて利用できなくなりますので、当健保組合で回収はいたしません。
健康保険証廃止後に発行される書面
これまでは健康保険組合に加入しますと、健康保険証が発行されましたので、保険証で健康保険の資格情報を確認することができました。
2024年12月2日以降は、健康保険証は発行されませんので、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が発行されます。
資格情報のお知らせや資格確認書には、健康保険の記号-番号や保険者名などが記載されますので、資格情報を確認することができます。
被保険者や被扶養者がマイナ保険証を使用できる環境にあるかどうかによって、発行される書面が異なります。
「資格情報のお知らせ」だけが発行される方 | 「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」の両方が発行される方 |
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以下の2つの要件を満たしており、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができる方 要件1:当健保組合に正しいマイナンバー情報が提出され、オンライン資格確認等システムにデータが登録されている。 要件2:新たに被保険者となる方や被扶養者として認定される方が、マイナンバーカードを所持し、マイナポータルで健康保険証としての利用を登録しており、かつマイナンバーカード自体が有効な状態である。(電子証明書の有効期限切れやマイナンバーカードの更新手続き中ではない等) |
マイナンバーは事業主経由で健保組合に提出しているが、次のいずれかに該当し、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができない方
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「資格確認書」だけが発行される方 | |
原則、当健保組合の資格を取得してから一定期間マイナンバー情報が提出されず、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができない方 (マイナンバー情報が当健保組合に提出されないために、オンライン資格確認等システムに必要な情報を登録できず、マイナ保険証を使用することができない方を指します) |
資格情報のお知らせ
健保組合では資格確認のお知らせを作成し、被保険者や被扶養者にお送りします。
資格取得届や被扶養者届を事業主(GIB・PGFの場合は大槻事務所)に提出してから、健保組合より「資格確認のお知らせ」が発送されるまで、標準的な日程で約10営業日を要します。(当健保組合が届や情報を受理してからは5営業日)
当健保組合に提出された届やデータに不備があった場合は、確認作業が完了するまでに前述の10営業日に加え、相当の日数を要します。
その間は、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができませんので、ご注意ください。

資格情報のお知らせだけがお手元に届いた場合は、マイナ保険証で医療機関を受診することができるようになります。
ただし、「資格確認書」のみ、あるいは「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」がいっしょに届いた場合は、原則オンライン資格確認を受けることができない状況にありますので、マイナンバーカードで医療機関を受診することはできません。資格確認書で医療機関等を受診してください。
1.資格情報のお知らせの発行
【資格情報のお知らせ】

2024年12月2日以降に被保険者・被扶養者になられる方に対して、当健保組合でのマイナンバー登録が完了した後、健康保険の資格情報を把握していただくため、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
資格情報のお知らせだけがお手元に届いた場合は、マイナ保険証で医療機関を受診することができるようになります。
「資格情報のお知らせ」には、発行年月日・健康保険の記号-番号-枝番・被保険者(被扶養者)氏名、資格取得年月日、保険者番号、保険者名称等が記載されます。(70歳以上の場合は、負担割合も記載されます。)
資格情報は、「資格情報のお知らせ」以外にも、マイナポータルの画面や、マイナポータルからダウンロードしたPDF画面でも確認することができます。
オンライン資格確認等システムに対応していない医療機関や、医療機関のカードリーダーが故障や不具合等で使えない状況で診療を受ける場合、マイナ保険証に加え、資格情報のお知らせやマイナポータルの健康保険証の画面(ダウンロードを含む)を提示することで、健康保険を使って診療を受けることができます。
なお、資格情報のお知らせ単体では、医療機関で保険診療を受けることはできません。
スマートフォンでマイナポータルにログインし、「資格情報のお知らせ」を閲覧、さらにPDFデータとしてダウンロードする方法はこちらから確認できます。
資格認定からマイナ保険証を利用できるようになるまでのスケジュールは、こちらからご確認ください。(最低でも10営業日かかります。)
2.資格情報のお知らせをき損・紛失・盗難にあった場合
「資格情報のお知らせ」をき損・紛失した場合でも、マイナポータルにアクセスし、健康保険の資格情報の画面をスマートフォンにPDFデータとしてダウンロードして保存することで資格情報を確認することができます。
PDFデータをダウンロードできない等、特別な理由があるときには当健保組合に再交付を申請してください。再交付申請書はこちらから印刷できます。
3.(70歳以上)負担割合が変わったとき
健康保険証が廃止された後、資格情報のお知らせは高齢受給者証の役割も果たしますので、70歳以上の被保険者・被扶養者の負担割合が変わったときには、健康保険組合であらためて作成しお送りします。
4.資格情報のお知らせの有効期間
有効期間は設定されておりません。資格喪失後、当健保組合で回収も行いません。
資格確認書
マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方については、「資格確認書」を発行し、医療機関に提示することで保険診療を受けることができるようにします。
資格確認書には、発行年月日・健康保険の記号-番号-枝番・被保険者(被扶養者)氏名・性別・生年月日・保険者番号・保険者名称・資格取得年月日・有効期限が記載されます。(70歳以上の場合は、負担割合も記載されます。)
【資格確認書】

【資格確認書の発行対象となる条件】
(1)マイナンバーは健保組合に提出しているが、次のいずれかに該当し、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができない方
- マイナンバーカードを持っていない
- マイナンバーカードを持っているが健康保険証利用登録をしていない
- マイナンバーカードを紛失
- マイナンバーカードの更新手続き中
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ、マイナンバーカードの失効
- マイナンバーカードを返納
- マイナ保険証の利用登録を解除
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要
(2)当健保組合の資格を取得してから、一定期間マイナンバー情報を健保組合に提出されていないため、オンライン資格確認等システムに情報を登録できず、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができない方
1.資格確認書の発行
前述の通り、資格確認書の発行対象となる条件は予め定められており、条件に該当した場合に発行します。
入社後に資格確認書の発行条件に該当した場合は、「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を事業主経由で当健保組合に提出してください。
ただし、入社される時点でマイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない方は、当健保組合で状況をシステム的に把握し、自動的に資格確認書を発行しますので、特段の依頼や申請は不要です。
また、新たに被保険者や被扶養者になられる方について、資格取得届や被扶養者届を基に当健保組合で処理を行いますが、健保組合に資格取得届を提出した後、一定の日数を経過してもマイナンバー情報の登録が完了しない場合にも、健保組合の職権で強制的に資格確認書を交付します。
資格取得に関する届出には、資格取得から5日以内に、マイナンバーを記載して健康保険組合に提出するよう、2023年に健康保険法施行規則が改定されました。
マイナンバー情報の健康保険組合への提出は、法令に基づいておりますので、遅延や遺漏なきよう提出してください。
2.資格確認書をき損・紛失・盗難にあった場合
有効期間中に「資格確認書」を紛失したり盗難にあった場合、以下の手続きが必要です。
- 警察に盗難届を出してください。
- 当健保組合に、「健康保険 被保険者証・資格確認書(高齢受給者証) 滅失届」を提出してください。
- マイナ保険証での受診に切り替えてください。
- マイナ保険証に切り替えられない場合(マイナンバーカードを持っていない、等)は、当健保組合に資格確認書の再発行を依頼してください。
なお、紛失・き損・盗難により資格確認書の再交付を申請することができますが、1枚につき1,000円の費用がかかります。
資格確認書(再)交付申請書はこちらから
3.(70歳以上)負担割合が変わったとき
健康保険証が廃止された後、資格確認書は高齢受給者証の役割も果たしますので、70歳以上の被保険者・被扶養者の負担割合が変わったときには、当健保組合であらためて作成しお送りします。
4.資格確認書の有効期間と回収
「資格確認書」の有効期間は、当年7月から翌年の6月までに発行した資格確認書は、翌年8月末までであり、その後必要がある場合にはあらためて申請が必要です。(最長1年2ヵ月)
ただし、当健保組合でマイナ保険証不所持であることを把握した場合は、申請を待たずに発行する場合があります。
資格確認書の記載事項に変更が生じた場合は、差し替え(返納していただいたうえ再交付)が必要です。
資格確認書を有しているものが、有効期間中に資格を喪失した場合は、返納していただきます。
有効期間を満了した資格確認書は、返納していただく必要はありません。
医療機関を受診するとき
マイナ保険証本格導入(現行の健康保険証の廃止とマイナ保険証一体化)前後の医療機関受診方法は、以下の通りです。

「資格情報のお知らせ」単体では医療機関を受診することはできません。
「資格情報のお知らせ」は、オンライン資格確認等システムに対応していない医療機関を受診する場合や、カードリーダーが故障や不具合等で使えない場合、保険診療を受けるために、マイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することが必要です。
「資格情報のお知らせ」は、用紙の右下部分が剥がせるカードタイプになっていますので、マイナンバーカードとともに携帯いただくことを推奨します。
また、「資格情報のお知らせ」を携帯していない場合でも、事前にマイナポータルから健康保険の資格情報をダウンロードしておくと、それを「資格情報のお知らせ」の代わりに利用することができます。
その他
1.住所や氏名が変わったときのお手続き
住所の変更や氏名の変更など、マイナンバーカードに記載された個人情報に変更があったときには、転出届、転入届、婚姻等戸籍関係の届出とは別に、マイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です。
具体的には、マイナンバーカードの券面記載事項の変更手続きと、署名用電子証明書の発行手続きが必要です。
また、次のいずれかに該当した場合は、マイナンバーカードが失効し、利用することができなくなりますのでご注意ください。
- 転入届をした翌日から90日を経過したとき
- 転入した翌日から14日以上経過して転入の届出をしたとき
- 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入の届出をしたとき
手続きの詳細は、お住いの市区町村の役所のホームページをご確認のうえ、各相談窓口までお問い合わせください。
現職被保険者の住所変更や氏名変更は、各事業主から当健保組合に情報が連携されますので、特段の手続きはありません。
被扶養者、任意継続被保険者とその被扶養者、特例退職被保険者とその被扶養者につきましては、当健保組合までご連絡ください。
2.当健保組合のホームページの修正、および帳票の改訂
健康保険証の廃止とマイナ保険証本格導入に伴い、当健保組合のホームページの記載を修正するとともに、必要に応じて帳票を改訂いたしました。
3.健康保険被保険者証・高齢受給者証 再交付 WEB申請
2023年1月より、「健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請」はWEBで申請で行っておりましたが、健康保険証の廃止に伴い、このWEB申請はクローズいたします。
健康保険証の再交付は今後行いません。
高齢受給者証の再交付は、書面による申請といたします。
当健保組合のホームページの「届出・申請書」の申請書一覧に、「健康保険高齢受給者証再交付申請書」を掲載していますので、こちらをご利用ください。
なお、マイナ保険証、または資格確認書を使用しますと、医療機関の窓口に高齢受給者証を提示する必要がなくなりますので、再交付を申請する必要はありません。
4.MY HEALTH WEB の初回登録方法
「MY HEALTH WEB」は、ジブラルタ健康保険組合が開設している個人向けポータルサイトです。
みなさん、お一人おひとりと健保組合とのコミュニケーションツールとして、健康情報が閲覧できたり、健康づくりにも役立つ便利な機能が満載です。
ジブラルタ健康保険組合のホームページからアクセスすることができます。
MY HEALTH WEBをご利用いただくためには、初回登録が必要です。
これまでは初回登録の手続きとして、健康保険の記号-番号と保険証発行No.およびメールアドレスの入力が必要でしたが、2024年12月2日以降は保険証は発行されませんので、保険証発行No.の代わりにカナ氏名を入力していただく方法に変更しました。
5.人間ドックや特定健康診査を受診するとき
当健保組合と直接契約している健診機関で人間ドックを受診するとき、 業務委託先である(株)バリューHRと契約している健診機関で人間ドックや特定健康診査を受診されるときは、これまで本人確認と資格確認のため、健診機関に健康保険証を提示する必要がありました。
健康保険証が廃止された2024年12月2日以降は、受診時に健康保険証やマイナ保険証、または資格確認書を健診機関窓口に提示してください。
ただし、オンライン資格確認に対応していない健診機関もありますので、予約する際に持参する身分証明書を確認することを推奨します。
また、受診確認ができない場合は、公的身分証(運転免許証等)で本人確認を行ったうえで人間ドックを実施するケースもございますので、予めご了承ください。