健康保険証・マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書
これまでは、健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(以下、健康保険証)」が交付されました。
それが法令により2024年12月2日から健康保険証が廃止され、そしてマイナンバーカードを健康保険証として使用する仕組み(マイナ保険証)に移行しました。
これからは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを使い、医療機関等の窓口でオンライン資格確認を受けることによって、自己負担分の支払いで必要な治療を受けることができます。
ただし、2024年12月1日までに発行されたお手元にある有効な健康保険証は、退職等で資格を喪失したり、券面情報に変更がない限り、改正法の経過措置により、最大1年間(最長2025年12月1日まで)、従来通り医療機関等で使用することができます。
現在お手元にある有効な健康保険証は、有効期間が切れるまで廃棄せずにお持ちください。
- マイナ保険証等を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
- 現在お手元にある有効な健康保険証は、最長2025年12月1日まで使用できますので、廃棄せずにお持ちください。
健康保険証の取り扱いについて
1.健康保険証の利用可能期間
2024年11月29日(金)までに発行されたお手元にある有効な健康保険証は、退職等で資格を喪失したり、券面情報に変更がない限り、改正法の経過措置により、最大1年間(最長2025年12月1日まで)、従来通り医療機関等で使用することができます。
2.健康保険証を紛失した場合の措置
2024年12月2日以降2025年12月1日までに健康保険証を紛失した場合や盗難にあった場合は、健康保険証はクレジットカードと違い、紛失盗難の際に利用を停止することができませんので、以下の対応をお願いします。
- 警察に盗難届を出してください。
- 当健保組合に、「健康保険 被保険者証・資格確認書(高齢受給者証) 滅失届」を提出してください。
- マイナ保険証での受診に切り替えてください。
- マイナ保険証に切り替えられない方(マイナンバーカードを持っていない、等)は、当健保組合に「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を事業主経由で提出してください。
3.資格を喪失した場合の健康保険証の回収
また、2025年12月1日までに退職等により資格を喪失した場合は、健康保険証を回収します。
経過措置期間が過ぎる2025年12月2日以降は、すべての健康保険証の有効期限が切れて利用できなくなりますので、当健保組合で回収はいたしません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する
1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためのステップ
- マイナンバーカードを取得している
被保険者・被扶養者本人がお手続きをします。
【ご参考】 マイナンバ-カード総合サイト - マイナポータルで「マイナ保険証利用」の申し込みを行っている
被保険者・被扶養者本人がお手続きをします。
【ご参考】 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル) - 当健保組合に、被保険者・被扶養者のマイナンバー情報が提供されている
被保険者は、入社時にマイナンバー情報を、事業主(GIB・PGFの場合は大槻事務所)に提出します。
被扶養者は、被保険者が被扶養者届とマイナンバー記載の住民票を、事業主経由で当健保組合に提出します。- ※当健保組合では、提出されたマイナンバー情報を含む資格情報をオンライン資格確認等システムに登録します。
- マイナポータルで、自分の健康保険証情報がシステムに正しく登録されているかを確認する
マイナポータルにログインし、「健康保険証」ページから登録されている情報を確認することができます。
【ご参考】 マイナポータル
なお、医療機関でのマイナ保険証の使用方法につきましては、こちらのデジタル庁のホームページをご確認ください。
【ご参考】 マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法(デジタル庁)
2.マイナポータルで資格情報を確認
マイナポータルでオンライン資格確認等システムに登録されている自分の資格情報を確認することができます。
「資格情報のお知らせ」を携帯していないときも、事前にマイナポータルから健康保険の資格情報をダウンロードしておくと、スマートフォンさえあれば、資格情報を見ることができます。

- ①マイナポータルにログインします。
ログインにはマイナンバーカードが必要です。
- ②ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。
- ③健康保険証のページが表示されます。 「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
- ④健康保険証ページ下部の「端末に保存」ボタンを押下することで、資格情報のPDFデータをスマートフォンにダウンロードすることができます。
初めてマイナ保険証で医療機関を受診するときは、事前にマイナポータルでジブラルタ健保組合の自分の資格情報が正しく登録されていることを確認してください。
3.オンライン資格確認
医療機関・薬局を受診する際に、健康保険証またはマイナンバーカードを使って、加入する健保組合の資格情報(資格の有無・医療費の負担割合など)をオンライン上で確認できる仕組みです。
オンライン資格確認により、窓口でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすことで、加入する健保組合の資格情報が医療機関・薬局で確認できるため、健康保険証として利用できます。
医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
なお、オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

健康保険証廃止後に発行される書面
これまでは健康保険組合に加入しますと、健康保険証が発行されましたので、健康保険証で健康保険の資格情報を確認することができました。
2024年12月2日以降は、健康保険証は発行されませんので、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が発行されます。
資格情報のお知らせや資格確認書には、健康保険の記号-番号や保険者名などが記載されますので、資格情報を確認することができます。
被保険者や被扶養者がマイナ保険証を使用できる環境にあるかどうかによって、発行される書面が異なります。
「資格情報のお知らせ」だけが発行される方 | 「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」の両方が発行される方 |
---|---|
以下の2つの要件を満たしており、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができる方 要件1:当健保組合に正しいマイナンバー情報が提出され、オンライン資格確認等システムにデータが登録されている。 要件2:新たに被保険者となる方や被扶養者として認定される方が、マイナンバーカードを所持し、マイナポータルで健康保険証としての利用を登録しており、かつマイナンバーカード自体が有効な状態である。(電子証明書の有効期限切れやマイナンバーカードの更新手続き中ではない等) |
マイナンバーは事業主経由で健保組合に提出しているが、次のいずれかに該当し、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができない方
|
「資格確認書」だけが発行される方 | |
原則、当健保組合の資格を取得してから一定期間マイナンバー情報が提出されず、マイナンバーカードを健康保険証として使用することができない方 (マイナンバー情報が当健保組合に提出されないために、オンライン資格確認等システムに必要な情報を登録できず、マイナ保険証を使用することができない方を指します) |
資格認定からマイナ保険証を利用できるようになるまでの流れ
新たに入社されて被保険者となる方、新たに被扶養者として認定される方について、マイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所が正確に記入された資格取得届や被扶養者届を、事業主(GIB・PGFの場合は大槻事務所)経由で当健保組合に提出していただきます。
法令で資格取得届や被扶養者届にマイナンバーの記載が求められており、マイナ保険証として利用できるよう当健保組合で登録するデータにそのマイナンバーが必要です。
提出された届や情報に、もれや間違いがない場合は、当健保組合において、データの中間サーバーへの登録、外部機関のチェック、オンライン資格確認等システムへの登録が行われ、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用することができるようになります。
資格取得届や被扶養者届を事業主(GIB・PGFの場合は大槻事務所)に提出してから、健保組合より「資格確認のお知らせ」が発送されるまで、標準的な日程で約10営業日を要します。(当健保組合が届や情報を受理してからは5営業日)
当健保組合でのデータ登録、外部機関によるチェックやオンライン資格確認等システムへの登録が完了するまで、マイナンバーカードによる受診はできません。
なお、資格取得届や被扶養者届にマイナンバーが記載されていない場合、あらためてマイナンバー情報を確認し、確認したデータを基幹システムに登録して、外部機関のチェックを受けることになりますので、すべての作業が完了するまでに前述の10営業日に加え、相当の日数を要することになります。
当然、その間はマイナンバーカードをマイナ保険証として使用することができませんので、ご注意ください。
1.被保険者
被保険者がN月1日に入社した場合の標準的なスケジュール ※非営業日を除いた日数
被保険者 (新入社員) |
事業主 (大槻事務所) |
ジブラルタ健康保険組合 | オンライン資格 確認等システム |
ジブラルタ 健康保険組合 |
|
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~N-1月末 | N月1~5日 | N月6~7日 | N月8~9日 | N月10日 | |
被保険者のマイナンバー情報を事業主に提出(GIBとPGFは大槻事務所に提出) | N-1月末までに届いたマイナンバー情報をとりまとめて、資格取得届に付記し、データ作成 | 資格取得届受理 | 基幹システム経由で中間サーバーにデータ登録、 外部システムでの誤入力チェック 資格確認書職権交付データと照合 |
オンライン資格確認等システムに資格情報とマイナンバー情報が登録 | 「資格確認のお知らせ」作成・発送 |
- ※書類作成後、郵送準備・手配のため、上記の日数に加えて3日程度かかる場合があります。
- ※上記は、被保険者のマイナンバー情報が、入社前月末までに事業主(大槻事務所)に提出された場合の標準日程です。
マイナンバーの提出が入社当月になった場合は、マイナ保険証を利用できる時期はこの日程よりも遅くなります。
2.被扶養者
N月1日に被扶養者認定手続きを開始した場合の標準的なスケジュール ※非営業日を除いた日数
被保険者 (新入社員) |
事業主 (大槻事務所) |
ジブラルタ健康保険組合 | オンライン資格 確認等システム |
ジブラルタ 健康保険組合 |
|
---|---|---|---|---|---|
N月1~3日 | N月4~5日 | N月6~7日 | N月8~9日 | N月10日 | |
被扶養者届と被扶養者のマイナンバー記載の住民票を事業主に提出(GIBとPGFは大槻事務所に提出) | 被扶養者届とマイナンバー記載の住民票を当健保組合に提出 | 被扶養者届とマイナンバー記載の住民票を受理 被扶養者資格の確認 |
基幹システム経由で中間サーバーにデータ登録、 外部システムでの誤入力チェック 資格確認書職権交付データと照合 |
オンライン資格確認等システムに資格情報とマイナンバー情報が登録 | 「資格確認のお知らせ」作成・発送 |
- ※上記は、被扶養者届とマンナンバー情報が、N月6日までに当健保組合に提出された場合の標準日程です。
マイナンバーの提出が遅れた場合は、マイナ保険証を利用できる時期もこの日程よりも遅くなります。 - ※被扶養者の場合は、資格認定に必要な確認書類がすべて完備されていることが前提です。
資格情報のお知らせ
2024年12月2日以降に被保険者・被扶養者になられる方に対して、当健保組合でのマイナンバー登録が完了した後、健康保険の資格情報を把握していただくため、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
「資格情報のお知らせ」だけがお手元に届いた場合は、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができます。
しかし、「資格情報のお知らせ」に加え、後述の「資格確認書」が一緒に届いた場合は、オンライン資格確認を受けることができない状況にありますので、マイナンバーカードで医療機関を受診することはできません。資格確認書で医療機関等を受診してください。
1.「資格情報のお知らせ」の発行
「資格情報のお知らせ」には、発行年月日・健康保険の記号-番号-枝番・被保険者(被扶養者)氏名、資格取得年月日、保険者番号、保険者名称等が記載されます。(70歳以上の場合は、負担割合も記載されます。)

2.「資格情報のお知らせ」を紛失した場合
「資格情報のお知らせ」を紛失した場合、マイナポータルにアクセスし、健康保険の資格情報の画面をスマートフォンにPDFデータとしてダウンロードして保存することで資格情報を確認することができます。
資格確認書
2024年12月2日以降、被保険者・被扶養者のみなさまは原則マイナ保険証を使用して医療機関にかかることになります。
ただし、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方については、「資格確認書」を発行し、医療機関に提示することで保険診療を受けることができるようにします。
入社後に資格確認書の発行が必要な場合は、「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を事業主経由で当健保組合に提出してください。
また、新たに入社されて被保険者となる方について、マイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所が正確に記入された資格取得届や被扶養者届を基に当健保組合で処理を行いますが、健保組合への資格取得届等の提出から一定の日数以上経過しても、オンライン資格確認等システムにデータ登録が完了しないと見込まれる場合、または完了できなかった場合は、健保組合の職権で、強制的に資格確認書を交付します。
なお、「資格情報のお知らせ」の発行の有無にかかわらず、「資格確認書」が届いた方は、オンライン資格確認を受けることができない状況にありますので、マイナンバーカードで医療機関を受診することはできません。 「資格確認書」で医療機関を受診してください。
1.「資格確認書」の発行
資格確認書の発行対象となる方の例は、具体的には以下の通りです。
- マイナンバーカードを持っていない
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録をしていない
- マイナンバーカードを紛失
- マイナンバーカードの更新手続き中
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ、マイナンバーカードの失効
- マイナンバーカードを返納
- マイナ保険証の利用登録を解除
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要
資格確認書には、発行年月日・健康保険の記号-番号-枝番・被保険者(被扶養者)氏名・性別・生年月日・保険者番号・保険者名称・資格取得年月日・有効期限が記載されます。(70歳以上の場合は、負担割合も記載されます。)

「資格確認書」の有効期間は最長1年2ヵ月とし、7月から翌年の6月までに発行した資格確認書の有効期間は、翌年8月末までであり、その後必要がある場合にはあらためて申請が必要です。
ただし、当健保組合でマイナ保険証不所持であることを把握した場合は、申請を待たずに発行する場合があります。
「資格確認書」の記載事項に変更が生じた場合は、差し替え(返納していただいたうえ再交付)が必要です。
「資格確認書」を有しているものが、有効期間中に資格を喪失した場合は、返納していただきます。
有効期間を満了した「資格確認書」は、返納していただく必要はありません。
「資格確認書」には、一部負担限度額の適用区分等が記載されておりませんので、以下の証の機能を有しません。
そのため、必要に応じて従来通り以下の証の発行申請や返納が必要となります。
- 限度額適用認定証
- 限度額適用標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受療証
2.「資格確認書」をき損・紛失した場合
有効期間中に「資格確認書」を紛失したり盗難にあった場合、以下の手続きが必要です。
- 警察に盗難届を出してください。
- 当健保組合に、「健康保険 被保険者証・資格確認書(高齢受給者証) 滅失届」を提出してください。
- マイナ保険証での受診に切り替えてください。
- マイナ保険証に切り替えられない場合(マイナンバーカードを持っていない、等)は、当健保組合に資格確認書の再発行を依頼してください。
なお、紛失・き損・盗難により資格確認書の再交付を申請することができますが、1枚につき1,000円の費用がかかります。
臓器提供に関する意思表示
臓器の移植に関する法律の改正に伴い、健康保険証や資格確認書の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
マイナ保険証本格導入前後の医療機関等の受診方法の整理
マイナ保険証本格導入(現行の健康保険証の廃止とマイナ保険証一体化)前後の医療機関受診方法は、以下の通りです。

70歳以上75歳未満の高齢者の方
70歳以上75歳未満の高齢者の方は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なります。
マイナ保険証利用の場合は、オンライン資格確認システムを通じて、医療機関において個人ごとの自己負担割合を確認するため、医療費割合が記載されている「高齢受給者証」は不要となります。
なお、経過措置期間である2025年12月1日までの間、現行の健康保険証を使用する場合は、当健保組合から交付している「高齢受給者証」を医療機関にてご提示ください。
マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードの紛失、または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行の手続きを行ってください。
- 参考リンク
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(デジタル庁)
マイナンバーカード総合サイト
マイナンバ-カードの健康保険証利用(マイナポータル)
マイナンバーカードに関する問い合わせ先 ➡ マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120-95-0178
受付時間 平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。