特定健診・特定保健指導
40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。
- 40歳になると、特定健診の対象となります。
- 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
特定健診・特定保健指導の目的
特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。
生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。
特定健康診査(特定健診)とは
特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加される等、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。
なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。
階層化のステップ
STEP
1 |
腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。 腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上 →(1)
腹囲:男性85cm未満、女性90cm未満 かつ BMI:25以上 →(2)
※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) ※腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定した場合は、内臓脂肪面積の測定結果を優先して判定を行います。(内臓脂肪面積100㎠以上→(1)、内臓脂肪面積100㎠未満かつBMI25以上→(2)) |
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STEP
2 |
検査結果、質問票より追加リスクをカウントします。 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定項目 ①血糖 a:空腹時血糖 100㎎/㎗以上 または
②脂質 a:空腹時中性脂肪 150㎎/㎗以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175㎎/㎗以上) または ③血圧 a:収縮期 130㎜Hg以上 または その他の関連リスク(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント) ④質問票
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STEP
3 |
ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分けします。 内臓脂肪蓄積のリスク(1)の場合 追加リスク①~④について
内臓脂肪蓄積のリスク(2)の場合 追加リスク①~④について
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STEP
4 |
以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定します。
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特定保健指導とは
特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。
[例:個別支援、グループ支援等]
積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。
[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメール等]
なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。
※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上
2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)
特定保健指導の業務委託について
当健保組合では特定保健指導の業務を下記の業者へ委託しております。
特定保健指導の対象となりました方には、下記委託会社の専門スタッフ(保健師や管理栄養士等)から直接ご連絡がありますので、ご了解ください。
●株式会社 保健支援センター
Column
- 当健保組合では、厚生労働省で定めている特定保健指導の対象とする年齢や検査数値の範囲を拡大して、保健師や管理栄養士による指導を行っております。対象の方には順次連絡をさせていただいておりますので、ご理解の上、積極的なご協力をお願い致します。
【健診結果、レセプト関係情報(医療費、受診、治療情報等)の個人情報等取扱いについて】
1. 当健保組合は、当健保組合の資格を有する被保険者・被扶養者に対し、健診結果とレセプト関係情報(医療費、受診、治療情報等)の分析を基に、疾病予防・健康保持増進・医療費適正化を目的とする保健指導を実施しております。事業主が実施する「労働安全衛生法」に基づいた指導とは根拠法・目的・指導対象・指導の為の情報内容等が異なりますため、重複してご案内することもありますがご了承ください。
2. 当健保組合は全受診者のレセプト関係情報(医療費、受診、治療情報等)、健診結果情報および健診時に取得した受診者の個人情報(住所や電話番号等)を必要な範囲において、当健保組合の委託業者へ提供し保健事業を実施しています。
3. 在職被保険者の人間ドック健診結果は、事業主が行う健康診断に代える目的として健診結果を事業主へ提供しています。(事業主との「個人情報の共同利用に関する覚書」により健診結果の情報を共有しています。)事業主は健診結果より「労働安全衛生法」に基づき、職場における労働者(在職被保険者)の安全と健康の確保することを目的に指導を実施致します。
上記の内容について同意されない場合は、事前に文書で当健保組合へお申し出いただく必要があります。特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして保健事業を実施させていただきますので、ご了承ください。
第4期特定健康診査等実施計画
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
当健保組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健保組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健保組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。
- 参考リンク
Column
- まずは健診を受けましょう!
75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅等、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算率の法定上限:10%)
被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。
- 参考リンク