マイナンバー制度
- マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
- 健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。
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マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
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マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
マイナンバー制度導入の目的
- 行政の効率化
行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。 - 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。 - 国民の利便性の向上
添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードの保険証利用について
2023年12月に公布された法令により、2024年12月2日から現行の保険証の新規発行・再発行ともに停止となり、保険証は廃止されました。
それに伴い、みなさまにおかれましては、マイナンバーカードを保険証として利用(以下、「マイナ保険証」)して医療機関を受診するために必要な、以下の4STEPが完了していることをご確認のうえ、マイナ保険証で医療機関をご受診ください。
保険証廃止後も、滞りなくメディカルサービスを受けられるよう、お手続きがお済みでない方は、お早めにお手続きくださいますようお願いします。
- ※経過措置について
2024年12月1日までに発行された現行の保険証は、保険証廃止以降の1年間、引き続き使用することができます。
(任意継続・特例退職被保険者とその被扶養者の方は、保険証に有効期限が記載されています。1年間の経過措置期間中に有効期限を迎える方は、その有効期限までのご利用となります。)
STEP
1 |
マイナンバー情報を含んだ「正確な資格情報」の登録
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STEP
2 |
被保険者および被扶養者自身によるマイナンバーカードの取得
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STEP
3 |
マイナポータルから「マイナ保険証利用」の申し込み
スマートフォンからの申込方法に関する詳細はこちらをご参照ください。 セブン銀行ATMからの申込方法に関する詳細はこちらをご参照ください。 |
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STEP
4 |
マイナポータル(わたしの情報)上で、登録状況を確認 以下の手順でご確認ください。
登録が完了しているかどうかわからない状態で医療機関を受診する場合は、マイナンバーカードと併せて保険証をご持参してください。 |
- 参考リンク
オンライン資格確認とは
オンライン資格確認とは、マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

- ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
- ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
マイナ保険証を利用することで、加入者のみなさまにとって便利なこと
(オンライン資格確認システムに、健保組合からの情報が登録され、医療機関でも情報が把握できることから、以下の仕組みが利用できます)
- ①就職や転職後でも、新しい保険証の到着を待たずに、マイナンバーカードでの受診ができます
(健保組合への加入届出やマイナンバーの届出は引き続き必要です) - ②医療情報の共有化で質のよい医療が受けられます
マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関でも特定健診や薬剤・診療情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。(本人が同意した場合のみ) - ③「限度額適用認定証」の交付申請手続きを行うことなく、病院窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までになります
- ※被保険者が非課税対象の場合を除く
マイナ保険証を利用することで、医療機関等の窓口で支払う医療費が、自動的に自己負担限度額までになります。(本人が同意した場合のみ) - ※被保険者が非課税対象の場合、マイナ保険証の利用のみでは自動的に自己負担限度額までにすることができません。
- ※被保険者が非課税対象の場合を除く
またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、ますます便利になっています。
マイナンバーカードとの連携スケジュールの経緯
2021年3月 | マイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入 |
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2021年10月 | マイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)の本格導入が開始 |
2023年4月 | 医療機関・薬局等のオンライン資格確認導入が原則義務化。 |
2024年12月2日 | マイナンバーカードと保険証の一体化。現行の保険証は新規発行および再発行が停止され廃止となりました。
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マイナ受付
マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。
こんなことにご注意ください
オンライン資格確認が行えない場合に備え、初めてマイナ保険証を利用する際は、念のため有効な健康保険証をお持ちの方は保険証を、それ以外の方は資格情報のお知らせを持参していただきますようお願いいたします。
公金受取口座登録制度
公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
登録を行っていただくと、健康保険にかかる保険給付等についても、申請手続時の金融機関名称や口座番号等の記載等が不要となります。
- 参考リンク
公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。
- 参考リンク
- 参考リンク
対象となる健康保険の保険給付等
- 入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
- 傷病手当金の支給
- 埋葬料の支給
- 出産育児一時金の支給
- 出産手当金の支給
- 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
- 家族埋葬料の支給
- 家族出産育児一時金の支給
- 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
- 健康保険組合が規約に定める付加給付
- 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料の還付
マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります
- マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。 - マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。 - マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
当健保組合は事業主および被保険者からの届出等により、法令に基づき加入者のマイナンバーの収録を行っておりますが、未届期間が一定期間経過した場合には、番号法第14条第2項により、住基ネット(住民基本ネットワーク)経由で個人番号を収受し登録を行います。
- ※新たに被扶養者認定を行う方につきましては、当健保組合において被扶養者認定申請を受け付けた時点で、マイナンバーの届出が確認できない場合に、番号法第14条第2項により、住基ネット(住民基本ネットワーク)経由で個人番号を収受し登録を行います。
番号法第14条第2項
個人番号利用事務実施者(健保組合)は、個人番号利用事務(健康保険事務)を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の12までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。第19条第4号及び第48条において同じ。)の提供を求めることができる。
当健保組合での住所情報の取扱いについて
健康保険組合では、被保険者および被扶養者の住民票住所の把握・管理を行っています(健康保険法施行規則第24条の9・36条の2)。
被保険者は、その住所を変更した時は、速やかに変更後の住所を事業主に申し出なければらないとされており(健康保険法規則第36条の2)、また、事業主は、被保険者による住所変更の申し出を受けたときは、健康保険組合へ届出を提出しなければならないとされています(健康保険法規則第28条の2)。ご理解ご協力の程お願いします。