退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失いますので、健康保険証や資格確認書等を、退職後5日以内に事業主を経由して健康保険組合に返納してください。
その後は、それぞれの状況に応じて医療保険に加入することになります。
一定の条件を満たす場合、引き続き当健保組合に加入できる仕組みがあります。(その場合でも、健康保険証や資格確認書等を当健保組合に返納する必要があります。)
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナポータルの「健康保険証情報」に、最新の正しい資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
健康保険証や資格確認書の返納
返納物 |
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返納期限 |
退職後5日以内 |
返納方法 |
事業主を経由して当健保組合に返納 【返納先】各事業主の担当部署
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退職後に加入する医療保険
74歳以下 再就職する場合
加入する医療保険 | 条件 |
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再就職先が加入している医療保険の被保険者になる。 |
74歳以下 再就職しない場合
加入する医療保険 | 条件 |
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国民健康保険に加入する。 | |
配偶者や子供等の被扶養者になる。 | |
当健保組合の任意継続被保険者になる。 |
次の全ての要件を満たしていること
なお、当健保組合の被扶養者認定基準を満たした家族は、任意継続被保険者の被扶養者となることができます。 |
当健保組合の特例退職被保険者になる。 |
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金も含む)の受給権者で、次のすべての要件を満たしていること
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75歳以上 日本に住民票がある方
加入する医療保険 | 条件 |
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後期高齢者医療制度に加入する。 |
任意継続被保険者制度
任意継続被保険者となれる人(加入要件)
次の全ての要件を満たしていること
- 退職などにより当健保組合の被保険者資格を失った方
- 退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方
- 退職日の翌日(資格を失った日)より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をした方
任意継続被保険者となるための手続きの流れ・必要書類
手続きの流れ(イメージ図)

任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※後期高齢者医療制度の対象となる方は、2年以内でも資格を喪失します。
保険料(健康保険料+介護保険料) ご参考:任意継続被保険者の保険料額表はコチラから
- 任意継続被保険者になると、事業主負担がなくなるため、被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた金額を自己負担します。
- 保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬月額の平均相当額を比較して、いずれか低い額に決められます。
- 毎年4月に保険料率の見直し等が行われるため、保険料は年度ごとに変更することもあります。
任意継続被保険者になることを検討されている方へ
2010年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられました。
該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますが、自治体により軽減措置の実施状況が異なりますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください。
(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です。)
保険料の納付
- 保険料は、定められた期日までに、当健保組合の指定口座へご自身で納付してください。
- 保険料の納付期日は次のとおりです。(前納の場合は割引制度があります。)
毎月納付:当月分を毎月10日(10日が休日の場合は翌営業日)までに納付
半年前納:前期分…当年4月~9月分を当年3月末日までに納付1年前納:当年4月~翌年3月分を当年3月末日までに納付
後期分…当年10月~翌年3月分を当年9月末日までに納付
なお、年度途中で任意継続被保険者資格を取得した場合は、資格取得月の翌月分から前納の割引対象となります。
半年前納および1年前納をご希望の方は、当健保組合までお申し出ください。
- ※毎年4月に保険料率の見直し等が行われるため、保険料は年度ごとに変更することがあります。
保険給付の内容
傷病手当金と出産手当金は支給されませんが、それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
ただし、以下のケースに該当する場合において、傷病手当金と出産手当金が支給される場合があります。
手当金等 | 支給条件 / 支給期間 |
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傷病手当金 | 支給の条件
支給期間 傷病手当金の受給期間満了まで
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出産手当金 | 支給の条件
支給期間 出産手当金の受給期間満了まで |
保健事業は在職時同様利用できますが、人間ドックの基本検査の補助金額は、上限44,000円から上限35,000円に変更となります。(事業主補助がなくなるため)※2025年4月現在
- 参考リンク
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 再就職して、強制被保険者の資格を取得したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等の対象となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることの申出を行い、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
特例退職被保険者制度
ジブラルタ健康保険組合は特例退職被保険者制度の認可を受けておりますので、一定の要件を満たして会社を退職した人は当健保組合の特例退職被保険者となることができます。
特例退職被保険者となれる人(加入要件)
次の1~4のすべての要件を満たしていること。
- 老齢厚生年金受給権者の方
- ※特別支給の老齢厚生年金も含む
- ※老齢厚生年金(特別支給も含む)の請求手続きを行っていること
- 日本に住民票を有する方
- 20年以上ジブラルタ健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者期間を含む)であった方、または40歳以降、10年以上ジブラルタ健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者期間を含む)であった方
- ※2007年4月1日に編入され2012年4月1日に脱退した、プルデンシャル生命保険株式会社の被保険者(被保険者であった方も含む)については、外国運輸金融健康保険組合の被保険者期間を通算する。
- ※旧大和生命・旧エーアイジースター生命・旧AIGエジソン生命の在職期間中における健康保険の被保険者期間については、当健保組合の特例退職被保険者期間の通算対象とはなりません。
- 後期高齢者医療制度に該当しない方
- ※日本に住民票を有する75歳以上の方または65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障がいの認定を受けた人は、特例退職被保険者にはなれずに、後期高齢者医療制度への加入となります。
なお、当健保組合の被扶養者認定基準を満たした家族は、特例退職被保険者の被扶養者となります。
特例退職被保険者となるための手続き・必要書類
手続きの流れ(イメージ図)

保険料(健康保険料+介護保険料)
当健保組合の特例退職被保険者の健康保険料月額は、当健保組合の全被保険者(特例退職被保険者を除く)の前年9月30日における平均標準報酬月額の範囲内において定めた額に一般保険料率を掛けた額です。
また、65歳未満の方は、健康保険料とともに介護保険料が必要となります。健康保険料・介護保険料ともに事業主負担がないため、全額自己負担になります。
- ※保険料は、料率改定、平均標準報酬月額等の増減により毎年見直されることから、年度ごとに保険料が変更されることもあります。
- 【2025年度の月額保険料額】
- 健康保険料:24,440円
介護保険料:3,380円
保険料の納付
- 初回保険料について
初回保険料は特例退職被保険者の資格取得月から9月又は3月までの保険料を直接当健保組合の指定口座へ納付いただきます(振込手数料は自己負担)。
詳しくは当健保組合にお問合せください。 - 2回目以降保険料について
保険料は半年払い(前納割引保険料)で、預金口座振替による自動引き落とし(三栄収納サービス扱い)となります。
なお、三栄収納サービスの収納代行手数料は被保険者負担となり、保険料に上乗せして引き落とさせていただきます。- *4月~9月 応当分 > 3月に預金口座振替
- *10月~翌年3月応当分 > 9月に預金口座振替
保険給付
現金給付の傷病手当金は対象となりませんが、それ以外は在職時と同じ給付を受けられます。
療養の給付
被保険者 入院・通院とも7割(自己負担3割)
被扶養者 入院・通院とも7割(自己負担3割)
※70~74歳の方は入院・通院とも8割(自己負担2割)
高額療養費付加金は在職時と同じです。
保健事業は在職時同様利用できますが、人間ドックの基本検査の補助金額は上限44,000円から上限35,000円に変更となります。(事業主補助がなくなるため)※2025年4月現在
- 参考リンク
特例退職被保険者の資格を失うとき
特例退職被保険者は下記の場合に被保険者の資格を失います。
- 後期高齢者医療制度の被保険者の対象となったとき
- イ.75歳になったとき
- ロ.65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障害の認定を受けたとき(認定を受けたときは、ただちに当健保組合へ認定書類の写しを提出してください)
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 死亡したとき
- 再就職して、強制被保険者の資格を取得したとき
- 他の健康保険の被扶養者になったとき
- 海外に居住するようになったとき
- 特例退職被保険者でなくなることの申出を行い、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
資格喪失後の給付(退職した後)
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付(ジブラルタ健保組合独自の給付)は支給されません。
給付内容は下記の表のとおりです。
手当金等 | 支給条件 / 支給期間 |
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傷病手当金 | 支給の条件(次の①および②のいずれも該当していること)
支給期間 傷病手当金の受給期間満了まで
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出産手当金 | 支給の条件(次の①および②のいずれも該当していること)
支給期間 出産手当金の受給期間満了まで |
出産一時金 | 支給の条件(次の①および②のいずれも該当していること)
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埋葬料 | 支給の条件(次の①~③ いずれかに該当していること)
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