氏名を変更したとき

結婚や離婚により被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときは、保険証の氏名を変更する必要があります。

氏名を変更したとき

【申出・申請書リンク】

変更手続き

以下のとおり氏名の変更を届出てください。

氏名変更する人 届出先
在職被保険者 各事業主の規定に従い、事業主に届け出てください。
当健保組合には、事業主から情報が連携されますので、当健保組合への手続きはありません。
在職被保険者の被扶養者

事業主を経由して「被扶養者記載事項変更(訂正)届」と氏名変更前の保険証を提出してください。

【提出先】各事業主の担当部署

  • ジブラルタ生命保険株式会社の方:社労士事務所
  • PGF生命保険株式会社、株式会社CLIS、株式会社協栄年金ホーム、株式会社PGI、株式会社三栄収納サービス、PGビジネスサービス株式会社、ジブラルタ生命労働組合の方:事業主
特例退職被保険者 当健保組合に「氏名変更届」と「変更後の氏名が確認できる公的な書類※1の写し」と氏名変更前の保険証を提出してください。
なお、「氏名変更届」は当健保組合よりお送りいたしますので、当健保組合へお問い合わせください。
※1 運転免許証の写しや住民票等
任意継続被保険者
特例退職被保険者の被扶養者
任意継続被保険者の被扶養者
当健保組合に、「被扶養者記載事項変更(訂正)届」と氏名変更前の保険証を提出してください。