家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

また、ご夫婦とも健康保険に加入し、どちらも被保険者であり、複数の子供がいる場合、子供を別々の健康保険の被扶養者として加入させることはできません。
ご夫婦が共同して扶養し、被扶養者とすべき方が複数名いる場合については、年間収入の多い方の被扶養者とすることが原則です。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

【届出・申請書リンク】

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

なお、後期高齢者医療制度の対象となる方(「75歳以上の方」または「65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障がいの認定を受けた方」等で、いずれも日本国内に住民票を有する方)は、被扶養者にはなれません。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図
被扶養者認定申請時の確認書類

被扶養者資格の自己点検チャート

家族を被扶養者としたい場合は、こちらのチャートで被扶養者の資格があるかどうかをチェックしてみましょう。
なお、このチャートは、扶養認定の原則的な基準をお示しするもので、認定可否を決定づけるものではありません。ご了承のうえ、ご利用ください。

<注意>

  • 被扶養者となる方は、日本国内に住民票を有する必要があります。(国内居住要件例外あり)
  • 後期高齢者医療制度の対象となる方(「75歳以上の方」または「65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障害の認定を受けた方」等で、いずれも日本国内に住民票を有する方)は、被扶養者にはなれません。
  • 夫婦共働きの場合における被扶養者申請については、原則として申請以降の年間収入の多い方の被扶養者となります。

被扶養者としたい方は、75歳未満ですか?

被扶養者としたい方は被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係含む)、子、孫、兄弟姉妹のいずれかですか?

被扶養者としたい方は被保険者の3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母およびその子のいずれかですか?

被保険者は、被扶養者としたい方と同居していますか?

被扶養者としたい方は他に同居しているご家族がいますか?

被保険者は、被扶養者としたい方の収入額を上回る額の仕送りをしていますか?

  • ※被扶養者としたい方に同居しているご家族がいる場合、仕送り額がそのご家族の収入を上回っているかどうか確認を行う場合があります。

被保険者は、被扶養者としたい方に対して主として生計を維持していますか?

被扶養者としたい方に収入はありますか?

  • ※健康保険では、給与収入(通勤交通費、各種手当等及び賞与を含む)のほかに、以下のものも収入と見なしています。
    雇用保険給付金(失業給付、傷病手当、育児休業給付等)、健康保険給付金(傷病手当金、出産手当金等)、労災保険給付金(休業補償等)、公的年金、自営収入、その他当健保組合が収入と認めたもの

被扶養者としたい方の認定申請日以降の年間換算収入は130万円未満(60歳以上または障がい者は180万円未満)ですか?

  • ※健康保険では給与収入(通勤交通費、各種手当等及び賞与を含む)のほかに、以下のものも収入と見なしています。
    雇用保険給付金(失業給付、傷病手当、育児休業給付等)、健康保険給付金(傷病手当金、出産手当金等)、労災保険給付金(休業補償等)、公的年金、自営収入、その他当健保組合が収入と認めたもの

被扶養者としたい方の収入は、被保険者の収入の2分の1未満ですか?

被扶養者になれる可能性がありますので当健保組合で審査を行います。

当健保組合では、提出された確認書類をもとに、被扶養者としたい方が主として被保険者に生計が維持されているか、被保険者に継続的に扶養する能力があるかを公正かつ厳正に審査します。 また当健保組合では、扶養認定後、定期的に扶養状況を確認します。

被扶養者としたい方は、雇用保険失業給付を受給中または受給予定(受給延長を含む)ですか?

失業給付の受給状況が次の場合、被扶養者になれる可能性がありますので当健保組合で審査を行います。

  • 受給開始までの待期期間
  • 給付制限期間
  • 受給額が日額3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)かつ年間換算額が被保険者の収入の2分の1未満(なお、認定後に失業給付の受給が開始され、その金額が前述の金額以上となった場合は、扶養削除の手続きを行ってください。)

当健保組合では、提出された確認書類をもとに、被扶養者としたい方が主として被保険者に生計が維持されているか、被保険者に継続的に扶養する能力があるかを公正かつ厳正に審査します。 また、当健保組合では、扶養認定後、定期的に扶養状況を確認します。

被扶養者としたい方と同居していますか?

被扶養者としたい方は被扶養者資格がありません。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

被扶養者の年収については、過去の収入実績からではなく、認定事由発生日以降の年間換算収入見込額で算定します。
原則、直近3ヵ月間の平均月収(交通費や手当等含む)が108,333円(60歳以上または障がいのある方は150,000円)を超えず、年間に換算して130万円(60歳以上または障がいのある方は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の1/2未満であることが確認できた場合は、被扶養者とすることができます。

また、課税・非課税の別や収入の種類を問わず、原則としてすべての収入が含まれることとされています。
そのため、年金(老齢・遺族・障害)や雇用保険給付金(失業給付、傷病手当、育児休業給付等)、健康保険給付金(傷病手当金、出産手当金等)、労災保険給付金(休業補償等)、自営収入等も収入基準の対象となります。(その他当健保組合が収入として認めたものも含む)
※ただし、将来的に継続しない一時的な所得は除きます。
例) 一時金として支給された生命保険の保険金/一括して受け取る退職金 等

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障がいのある方は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障がいのある方は180万円)未満で、かつ、被保険者収入の2分の1未満であること、別居している場合は、その額を上回る被保険者からの仕送りがあること

被扶養者が雇用保険の失業給付を受給する場合

失業給付の受給は、健康保険上「収入」とみなされます。
自己都合退職等による給付制限期間中は、被扶養者として認められますが、受給開始日以降は扶養からはずれる必要があります。
ただし、基本手当日額が下記の金額未満の場合、失業給付の受給中も継続して認定できる可能性があります。該当する場合は、当健保組合までお問い合わせください。

《基本手当日額》 60歳未満 3,612円未満  60歳以上 5,000円未満

  • ※失業給付の給付制限期間中に必ずしも扶養に入れるわけではありません。
    収入や生計維持関係など認定基準をすべて満たす必要があります。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • 60歳以上または障がいのある方は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は、認定事由発生日以降の年間換算収入見込額で算定し、認定要件を充足しているかどうか確認していますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

国内居住要件について

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

被扶養者の異動(変更)があったら

【届出・申請書リンク】

被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出してください

検認について

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健保組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者として認定されている方がその後も認定基準を満たしているかを確認することを目的としています。
この確認は、厚生労働省保険局長通知において、「保険給付適正化の観点から、毎年実施すること」と定められていますので、ご協力をお願いいたします。