被災したとき

災害救助法の適用地域にお住まいで、被災された方を対象に保険医療機関等にて支払う一部負担金等を免除いたします。
随時、災害救助法が適用された災害に関しましては「ニュースとお知らせ」にて通知いたします。また内閣府防災情報ホームページで最新の適用状況を確認できます。
その他、健康保険についてご不明な点がございましたら、メールや電話でお問い合わせください。
E-mail:gk@gib-kenpo.or.jp
TEL:03-5954-7191(受付時間:平日9:00~11:00/13:30~15:30)

【届出・申請書リンク】

対象者

次の1および2のいずれにも該当する方であること

  • 災害救助法の適用地域に住所を有する被保険者
    (任意継続・特例退職被保険者を含む。以下同じ)およびその被扶養者
  • 災害救助法の適用となる災害により、次のいずれかの申し立てをした被保険者および被扶養者
    • ① 住家全半壊・全半焼・床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
    • ② 主たる生計維持者が1ヵ月以上の治療を要する重篤な傷病を負った旨

免除額

医療機関・調剤薬局での一部負担金(窓口自己負担)

  • ※保険医療機関・調剤薬局・訪問看護療養費に係る一部負担金が対象です。
  • ※食事療養標準負担額・生活療養標準負担額、差額ベッド代や柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師による施術費用の一部負担額は除きます。

免除期間

災害救助法が適用された時点で、その都度当健保組合から通知します。

手続き

以下の必要書類を当健保組合へご提出ください。
必要書類を提出いただいた後、当健保組合で発行する「一部負担金等免除証明書」を医療機関等の窓口で提示すると、一部負担金等の支払いが免除されます。

【必要書類】

  • 「健康保険一部負担金等免除申請書」
  • ◆自治体による災害に係る「り災証明書」(写)
  • ※「り災証明書」に免除対象者の氏名が記載されていない場合は、「り災証明書」の他に被災当時の住居が確認できる書類(世帯全員の「住民票」・「運転免許証などの写し」)を添付してください。
  • ※重篤な傷病を負った場合の申請には、1ヵ月以上の治療を要すると認められる旨の記載がある「医師の診断書」を添付してください。

窓口にてお支払い済みの場合(一部負担金等の還付申請を行う場合)

「一部負担金等免除証明書」が交付されるまでの間に、窓口で一部負担金を支払った場合は、申請により還付を受けることができます。
還付申請をされる場合は、以下の必要書類を当健保組合へ提出してください。

【還付申請の必要書類】

被災して保険証を紛失した場合

医療機関での受診について

被災して保険証がない場合でも医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば、健康保険で受診できることになっています。 以下を申出て、受診ください。

 ① 氏名 ②生年月日 ③連絡先(電話番号等) ④所属する事業所名

「保険証」の再交付について

被災されて保険証や高齢受給者証を紛失・消失された方には再交付しますので、当健保組合にメールか電話でお申し出ください。
再交付手数料は不要です。

E-mail:gk@gib-kenpo.or.jp
TEL:03-5954-7191(受付時間:平日9:00~11:00/13:30~15:30)

【メールに記載いただきたい内容】

  • 被保険者氏名及び生年月日
  • 被保険者所属先
  • 連絡先電話番号
  • 再発行対象者氏名
  • 保険証発送先住所
  • 再交付する証の種類(例)保険証のみ・高齢受給者証のみ・両方 等
  • 再交付理由及び被災した場所や住所