死亡したとき

被保険者が死亡したときには、生計を維持していた人で埋葬を行った人に「埋葬料」が支給されます。なお、「埋葬料」の支給を受けるべき人がいない場合は、「埋葬費」が支給されます。

また、被保険者がお亡くなりになった場合、被扶養者が健康保険証やマイナ保険証、または資格確認書を使用して治療を受けることはできません。
健康保険の給付は、たとえ家族療養の給付でも、被保険者に支給することになっています。
そのため、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。

健康保険証や資格確認書の返納

被保険者がお亡くなりになりますと、当健保組合の資格を失いますので、健康保険証や資格確認書等を当健保組合に返納してください。
当健保組合の資格を喪失後に当健保組合の健康保険証やマイナ保険証、または資格確認書を提示して医療機関を受診した場合、当健保組合に医療費を返還していただく必要があります。
健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)に加え、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証が交付されている場合は、併せて当健保組合に返納してください。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

【届出・申請書リンク】

支給される額

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

本人(被保険者)が死亡したとき

埋葬料(費) 5万円
  • ※「埋葬料」の支給を受けるべき人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。

家族(被扶養者)が死亡したとき

家族埋葬料 5万円

「本人によって扶養されていた遺族」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

死亡した方の個人番号の適正な取扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方についての個人番号の記載は不要となります。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。