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マイナ保険証の本格導入について

現行の保険証が廃止!
ついにマイナ保険証がやって来た!

現行の健康保険証の発行を2024年12月1日に終了し、マイナンバーカードを保険証として使用する仕組みに移行しました。
2024年12月2日以降、当健保組合では、健康保険証の新規発行、再発行ともに行うことができません。
みなさまが医療機関等を受診される際は、原則としてマイナンバーカードを健康保険証として利用する(以下、マイナ保険証)ことになります。
当健保組合では、当特設ページで被保険者・被扶養者のみなさまにタイムリーに情報を提供してまいります。(2024年9月より当ページ開設)

ホームページに掲載中のマイナ保険証関連コンテンツのラインナップは、このとおりです!
みなさん、必ず見てくださいね!

2024年12月1日までに発行された健康保険証

2024年12月2日以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度(マイナ保険証)に移行しますので、当健保組合では、新規発行であれ、再発行であれ、どのような形であっても保険証を発行することはできません。

ただし、発行済みの健康保険証(2024年12月1日までに発行されたお手元にある有効な保険証)は、退職等で資格を喪失しない限り、改正法の経過措置により、最大1年間(最長2025年12月1日まで)、従来通り使用することができます。

現在お手元にある有効な保険証は、有効期間が切れるまで廃棄せずにお持ちください。

オンライン資格確認のしくみ

2024年12月2日以降の資格取得時の対応

これまでは、入社して新たに被保険者になった時や、家族を新しく被扶養者に認定した時には、保険証を発行しお届けすることで、被保険者や被扶養者に記号-番号をお知らせすることができました。
しかし、マイナ保険証に移行しますと保険証は発行されませんので、このままでは被保険者や被扶養者は、自分の健康保険の記号-番号などの資格情報を知ることができません。
そのため、2024年12月2日以降は、当健保組合から新たに「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を発行することで、健康保険組合の資格情報をお知らせします。

1.「資格情報のお知らせ」の発行

2024年12月2日以降に被保険者・被扶養者になられる方に対して、マイナ保険証を所持している方には、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
「資格情報のお知らせ」の発行の対象となる方は、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで「マイナ保険証利用」の申し込みを行っており、マイナンバー情報を含む資格取得届や被扶養者届を事業主を経由して当健保組合に提出した方です。

「資格情報のお知らせ」には、発行年月日・健康保険の記号-番号-枝番・被保険者(被扶養者)氏名、資格取得年月日、保険者番号、保険者名称等が記載されます。

2.「資格確認書」の発行

2024年12月2日以降、被保険者・被扶養者のみなさまは原則マイナ保険証を使用して医療機関にかかることになります。
ただし、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方について、資格確認書を発行し、医療機関に提示することで保険診療を受けることができるようにします。

資格確認書の発行対象となる方の例は、具体的には以下の通りです。

  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  • マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方
  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナンバー情報を事業主経由で健康保険組合に提出されていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
  • マイナンバーカードを返納された方

資格確認書は、発行年月日・健康保険の記号-番号-枝番・被保険者(被扶養者)氏名・性別・生年月日・保険者番号・保険者名称・資格取得年月日・有効期限が記載されます。

マイナ保険証本格導入前後の医療機関等の受診方法の整理

マイナ保険証本格導入(現行の健康保険証の廃止とマイナ保険証一体化)前後の医療機関受診方法は、以下の通りです。

2024年12月1日以前に被保険者・被扶養者になった方への「資格情報のお知らせ」の一斉送付 

現在有効な健康保険証をお持ちの方も、2025年12月2日には経過措置期間が終了し、保険証を使用することができなくなりますので、「資格情報のお知らせ」をお手元に所持する必要があります。

  • ※「資格情報のお知らせ」単体では、医療機関を受診することはできません。

「資格情報のお知らせ」は、2024年9~10月に一斉に送付しました。
これは、マイナ保険証本格導入前に、資格情報とマイナンバーの下4桁を被保険者・被扶養者にお知らせすることで、ご自身にも、当健保組合に登録されている情報に間違いがないか、今一度確認していただくためです。
昨年より、当健保組合でもオンライン資格確認等システムに登録されている情報の正確性について、繰り返し確認してまいりましたが、今回が本格導入前の最終確認プロセスにあたります。

一斉送付予定の「資格情報のお知らせ」イメージ

1.2024年8月31日までに、当健保組合に資格情報とマイナンバー情報が登録されており、健康保険証を発行した方

2024年9月に一斉に「資格情報のお知らせ」を作成し、被保険者・被扶養者のお手元にお届けしました。
ジブラルタ生命保険株式会社・PGF生命保険株式会社・株式会社CLIS・特例退職制度・任意継続制度の被保険者と被扶養者のみなさまには、特定記録郵便で当健保組合に登録されている居所住所に郵送し、それ以外の事業所の被保険者と被扶養者のみなさまには、事業所を経由してお届けしました。

  • ※特例退職制度・任意継続制度の被保険者と被扶養者のみなさまや、当健保組合に外字を使用して氏名を登録している被保険者・被扶養者のみなさまなど、一部の方につきましては、9月24日以降に順次、別途特定記録郵便にて発送しました。

2.2024年9月1日以降に、当健保組合に資格情報とマイナンバー情報が登録され、健康保険証を発行した方

2024年12月下旬に「資格情報のお知らせ」を作成し、特定記録郵便で当健保組合に登録されている居所住所に郵送しました。

当健保組合の情報登録時期 事業所等
ジブラルタ生命保険株式会社
PGF生命保険株式会社
株式会社CLIS
特例退職被保険者、任意継続被保険者
左記以外の事業所
2024年8月31日以前 2024年9月 特定記録郵便で郵送 2024年9月 事業主経由で配布
2024年9月1日以降 2024年12月下旬 特定記録郵便で郵送

マイナポータルでご自身の資格情報を確認

マイナポータルでオンライン資格確認等システムに登録されているご自身の資格情報を確認することができます。
「資格情報のお知らせ」を携帯していないときも、事前にマイナポータルから医療保険の資格情報をダウンロードしておくと、スマートフォンさえあれば、資格情報を見ることができます。

  • ①マイナポータルにログインします。
    ログインにはマイナンバーカードが必要です。
  • ②ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。
  • ③健康保険証のページが表示されます。 「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
  • ④健康保険証ページ下部の「端末に保存」ボタンを押下することで、資格情報のPDFデータをスマートフォンにダウンロードすることができます。

初めてマイナ保険証により医療機関を受診される場合は、事前にマイナポータルへアクセスし、自分の資格情報が正しく登録されていることを確認してください。