任意継続被保険者の保険料額シミュレーション

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

以下の項目を入力し「計算」ボタンをクリックしてください

シミュレーション可能な退職日は、「2026年3月31日~2027年3月30日まで」です。
任意継続被保険者の保険料額は、毎年4月に見直される場合があり、2027年3月31日以降に退職される場合は、2027年4月1日からシミュレーション可能です。


マイナポータルや資格情報のお知らせ、資格確認書でご確認ください。

(標準報酬月額: )
給与明細でご確認ください。 なお、事業主様により、給与明細の「健康保険料」欄に、健康保険料のみの金額を表示している場合と、健康保険料と子ども・子育て支援金(2026.4月応答分より徴収開始)の合算額を表示している場合がありますので、「XXXX円(もしくはXXXX円)」と表記しております。

  • 計算結果は、目安としてお考えください。
  • 実際に納付いただく初回保険料は、「任意継続被保険者資格取得申請書」を受理し、当健保組合から発送するご案内に記載しております。
  • 定時決定または随時改定等により標準報酬月額が変更になったときには、シミュレーション結果の保険料額と、実際に納付いただく保険料額に相違が発生する場合があります。
  • シミュレーション結果に表示される保険料は、退職日の翌日(資格喪失日)の属する年度の保険料額です。
  • 月末に退職する場合で、退職月に2ヶ月分の健康保険料が控除される事業所に勤務されている方については、「退職時の健康保険料額」は単月の健康保険料控除額を選択してください。

上記内容にご了承いただいた方については、「了承しました」にチェックのうえ、計算ボタンをクリックしてください。

了承しました

計算結果

1年前納の場合

1年前納の場合

  健康保険 介護保険 子ども・子育て支援金 合計
(初月分)
合計

半年前納の場合

半年前納の場合

  健康保険 介護保険 子ども・子育て支援金 合計
(初月分)
(前期分)
(後期分)
合計

毎月納付の場合

毎月納付の場合

  健康保険 介護保険 子ども・子育て支援金 合計
月額保険料
合計(

注意事項

  1. 任意継続保険料は、事業主負担分がなくなるため、被保険者負担分と事業主負担分を合わせた金額の全額を自己負担していただきます。
  2. 前納における納付対象期間は原則次のとおりです。
    1年前納:当年4月分~翌年3月分
    半年前納:前期分…当年4月分~9月分 後期分…当年10月分~翌年3月分
    なお、年度途中で任意継続被保険者資格を取得した場合は、資格取得月の翌月分から前納の割引対象となります。
  3. 1年前納の場合は、資格取得月にかかわらず年度ごと(3月分まで)です。
  4. 毎月納付を選択された場合、退職日によっては、初回で2ヶ月分の保険料納付をお願いすることがあります。
  5. 保険料納付にかかる振込手数料は自己負担です。
  6. 年度途中で40歳または65歳に到達する方は、介護保険料の増減が発生します。
  7. 毎年4月に保険料率等の見直しが行われる場合があり、年度ごとに保険料額が変更することがあります。