出産したとき
出産に対する給付は、分娩費に相当する「出産育児一時金」と、出産による休業保障に相当する「出産手当金」の2種類があります。
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。
なお、ご夫婦とも健康保険に加入しどちらも被保険者である場合(どちらも被扶養者ではない場合)、夫の健康保険から「家族出産育児一時金」の給付を受けることはできません。
妻が加入している健康保険から「出産育児一時金」の給付を受けることになります。
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
【届出・申請書リンク】
- ■直接支払制度を利用するとき、利用しないとき(受取代理制度を除く) 「健-16 出産育児一時金請求書 兼 内払金支払依頼書 兼 差額申請書」
- ■資格取得後6カ月以内の出産のときに必要 「健-18 出産告知書・同意書」
- ■資格喪失後6カ月以内の出産のときに必要 「健-19 資格喪失後の出産に関する告知書・同意書」
- ※受取代理制度を利用するときは医療機関が保有する専用用紙
「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」の提出が必要です。
出産したときには、出産費用の補助として、1児につき50万円が支給されます。
これを「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」といいます。
支給される額
本人(被保険者)が出産したとき
家族(被扶養者)が出産したとき
- ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合。妊娠22週未満の出産の場合や制度未加入機関での出産の場合は48万8,000円
- ※多胎児の場合は人数分。
妊娠85日以上~在胎週数22週未満(流産を含む) | 在胎週数22週到達日以降(死産を含む) | |
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産科医療補償制度加入の医療機関 | 1児につき 48.8万円 | 1児につき 50万円 |
産科医療補償制度未加入の医療機関 | 1児につき 48.8万円 |
窓口負担を軽減する制度をご利用ください
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当健保組合から支給されます。
直接支払制度
出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、当健保組合への申請は不要です。
- ※直接支払制度を利用した場合でも、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、別途当健保組合へ差額申請が必要です。
- ※直接支払制度を利用せず、後日、当健保組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。
受取代理制度
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、当健保組合に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。
直接支払制度を利用する | 受取代理制度を利用する (一部の小規模等分娩機関のみ) |
直接支払制度等を利用しない | |
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出産前 | 当健保組合への手続き不要 | 医療機関が保有する専用用紙 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を当健保組合へ提出が必要
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出産後 | 【出産費用が出産育児一時金の支給額以上の場合】 【出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合】
出産日から2~3ヵ月後に当健保組合から被保険者に差額申請の案内を送付します |
当健保組合への手続き不要 | 当健保組合へ以下の書類の提出が必要
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出産とは
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産等、病気として扱われる場合や他の病気を併発した等の場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術等で高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」または「マイナ保険証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。 「限度額適用認定証 手続き」
産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。