退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失いますので、保険証等を、退職後5日以内に事業主を経由して健康保険組合に返納してください。

その後は、それぞれの状況に応じて医療保険に加入することになります。
一定の条件を満たす場合、引き続き当健保組合に加入できる仕組みがあります。(その場合でも、保険証等を当健保組合に返納する必要があります。)

すべての退職者のみなさまへ

健康保険被保険者証の返納

返納物
  • 保険証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)
返納期限

退職後5日以内

返納方法

事業主を経由して当健保組合に返納

【返納先】各事業主の担当部署

  • ジブラルタ生命保険株式会社の方:社労士事務所
  • PGF生命保険株式会社、株式会社CLIS、株式会社協栄年金ホーム、株式会社PGI、株式会社三栄収納サービス、PGビジネスサービス株式会社、ジブラルタ生命労働組合の方:事業主
すべての退職者のみなさまへ

退職後に加入する医療保険

74歳以下 再就職する場合

加入する医療保険 条件
再就職先が加入している医療保険の被保険者になる。

74歳以下 再就職しない場合

加入する医療保険 条件
国民健康保険に加入する。
配偶者や子供等の被扶養者になる。
当健保組合の任意継続被保険者になる。

次の全ての要件を満たしていること

  • 退職などにより当健保組合の被保険者資格を失った方
  • 退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方
  • 退職日の翌日(資格を失った日)より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をした方

なお、当健保組合の被扶養者認定基準を満たした家族は、任意継続被保険者の被扶養者となることができます。

当健保組合の特例退職被保険者になる。

老齢厚生年金の受給権者で、次のすべての要件を満たしていること

  • 日本に住民票を有する方
  • 20年以上ジブラルタ健康保険組合の被保険者
    (任意継続被保険者期間を含む)であった方、または40歳以降、10年以上ジブラルタ健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者期間を含む)であった方
    • ※2007年4月1日に編入され2012年4月1日に脱退した、プルデンシャル生命保険株式会社の被保険者(被保険者であった方も含む)については、外国運輸金融健康保険組合の被保険者期間を通算する。
    • ※旧大和生命・旧エーアイジースター生命・旧AIGエジソン生命の在職期間中における健康保険の被保険者期間については、当健保組合の特例退職被保険者期間の通算対象とはなりません。
  • 後期高齢者医療制度に該当しない方
    • ※日本に住民票を有する75歳以上の方または65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障害の認定を受けた人は、特例退職被保険者にはなれずに、後期高齢者医療制度への加入となります。

75歳以上 
日本に住民票がある方

加入する医療保険 条件
後期高齢者医療制度に加入する。
任意継続被保険者の条件を充足されているみなさまへ

任意継続被保険者制度

任意継続被保険者となれる人(加入要件)

次の全ての要件を満たしていること

  • 退職などにより当健保組合の被保険者資格を失った方
  • 退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方
  • 退職日の翌日(資格を失った日)より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をした方

任意継続被保険者となるための手続きの流れ・必要書類

手続方法と必要書類はコチラから

手続きの流れ(イメージ図)

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※後期高齢者医療制度の対象となる方は、2年以内でも資格を喪失します。

保険料(健康保険料+介護保険料)  ご参考:任意継続被保険者の保険料額表はコチラから

  • 任意継続被保険者になると、事業主負担がなくなるため、被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた金額を自己負担します。
  • 保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬月額の平均相当額を比較して、いずれか低い額に決められます。
  • 毎年4月に保険料率の見直し等が行われるため、保険料は年度ごとに変更することもあります。

任意継続被保険者の保険料額シミュレーション

任意継続被保険者になることを検討されている方へ

2010年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。
該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください。
(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です。)

保険料の納付

  • 保険料は、定められた期日までに、当健保組合の指定口座へご自身で納付してください。
  • 保険料の納付期日は次のとおりです。(前納の場合は割引制度があります。)
    毎月納付:当月分を毎月10日(10日が休日の場合は翌営業日)までに納付
    半年前納:前期分…当年4月~9月分を当年3月末日までに納付
    後期分…当年10月~翌年3月分を当年9月末日までに納付
    1年前納:当年4月~翌年3月分を当年3月末日までに納付
    なお、年度途中で任意継続被保険者資格を取得した場合は、資格取得月の翌月分から前納の割引対象となります。
    半年前納および1年前納をご希望の方は、当健保組合までお申し出ください。
  • ※毎年4月に保険料率の見直し等が行われるため、保険料は年度ごとに変更することがあります。

保険給付の内容

傷病手当金と出産手当金は支給されませんが、それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
ただし、以下のケースに該当する場合において、傷病手当金と出産手当金が支給される場合があります。

手当金等 支給条件 / 支給期間
傷病手当金

支給の条件

  • ①退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • ②退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給期間

傷病手当金の受給期間満了まで

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後における期間については、傷病手当金付加金は支給されません。
  • ※雇用保険の失業給付を受ける場合は支給されません。
出産手当金

支給の条件

  • ①退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • ②退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給期間

出産手当金の受給期間満了まで

保健事業は在職時同様利用できますが、人間ドックの補助金額は変更となります。(事業主補助なしのため)

参考リンク

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  • 再就職して、強制被保険者の資格を取得したとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等の対象となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることの申出を行い、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
特例退職被保険者の条件を充足されているみなさまへ

特例退職被保険者制度

ジブラルタ健康保険組合は特例退職被保険者制度の認可を受けておりますので、一定の要件を満たして会社を退職した人は当健保組合の特例退職被保険者となることができます。

特例退職被保険者となれる人(加入要件)

次の1~4のすべての要件を満たしていること。

  • 老齢厚生年金受給権者の方
    • ※特別支給の老齢厚生年金も含む
    • ※老齢厚生年金(特別支給も含む)の請求手続きを行っていること
  • 日本に住民票を有する方
  • 20年以上ジブラルタ健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者期間を含む)であった方、または40歳以降、10年以上ジブラルタ健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者期間を含む)であった方
    • ※2007年4月1日に編入され2012年4月1日に脱退した、プルデンシャル生命保険株式会社の被保険者(被保険者であった方も含む)については、外国運輸金融健康保険組合の被保険者期間を通算する。
    • ※旧大和生命・旧エーアイジースター生命・旧AIGエジソン生命の在職期間中における健康保険の被保険者期間については、当健保組合の特例退職被保険者期間の通算対象とはなりません。
  • 後期高齢者医療制度に該当しない方
    • ※日本に住民票を有する75歳以上の方または65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障がいの認定を受けた人は、特例退職被保険者にはなれずに、後期高齢者医療制度への加入となります。

なお、当健保組合の被扶養者認定基準を満たした家族は、特例退職被保険者の被扶養者となります。

特例退職被保険者となるための手続き・必要書類

手続方法と必要書類はコチラから

手続きの流れ(イメージ図)

保険料(健康保険料+介護保険料)

当健保組合の特例退職被保険者の健康保険料月額は、当健保組合の全被保険者(特例退職被保険者を除く)の前年9月30日における平均標準報酬月額の範囲内において定めた額に一般保険料率を掛けた額です。
また、65歳未満の方は、健康保険料とともに介護保険料が必要となります。健康保険料・介護保険料ともに事業主負担がないため、全額自己負担になります。

  • ※保険料は、料率改定、平均標準報酬月額等の増減により毎年見直されることから、年度ごとに保険料が変更されることもあります。
【2023年度の月額保険料額】
健康保険料:22,100円
介護保険料:5,720円

保険料の納付

  • 初回保険料について
    初回保険料は特例退職被保険者の資格取得月から9月又は3月までの保険料を直接当健保組合の指定口座へ納付いただきます(振込手数料は自己負担)。
    詳しくは当健保組合にお問合せください。
  • 2回目以降保険料について
    保険料は半年払い(前納割引保険料)で、預金口座振替による自動引き落とし(三栄収納サービス扱い)となります。
    なお、三栄収納サービスの収納代行手数料は被保険者負担となり、保険料に上乗せして引き落とさせていただきます。
    • *4月~9月 応当分 > 3月に預金口座振替
    • *10月~翌年3月応当分 > 9月に預金口座振替

保険給付

現金給付の傷病手当金は対象となりませんが、それ以外は在職時と同じ給付を受けられます。

療養の給付
被保険者 入院・通院とも7割(自己負担3割)
被扶養者 入院・通院とも7割(自己負担3割)
付加給付は在職時と同じです。
保健事業は在職時同様利用できますが、人間ドックの補助金額は変更となります。(事業主補助なしのため)

参考リンク

特例退職被保険者の資格を失うとき

特例退職被保険者は下記の場合に被保険者の資格を失います。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者の対象となったとき
    • イ.75歳になったとき
    • ロ.65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障害の認定を受けたとき(認定を受けたときは、ただちに当健保組合へ認定書類の写しを提出してください)
  • 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  • 死亡したとき
  • 再就職して、強制被保険者の資格を取得したとき
  • 他の健康保険の被扶養者になったとき
  • 海外に居住するようになったとき
  • 特例退職被保険者でなくなることの申出を行い、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
すべての退職者のみなさまへ

資格喪失後の給付(退職した後)

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付(ジブラルタ健保組合独自の給付)は支給されません。

給付内容は下記の表のとおりです。

手当金等 支給条件 / 支給期間
傷病手当金

支給の条件(次の①および②のいずれも該当していること)

  • ①退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • ②退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給期間

傷病手当金の受給期間満了まで

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後における期間については、傷病手当金付加金は支給されません。
  • ※雇用保険の失業給付を受ける場合は傷病手当金は支給されません。
出産手当金

支給の条件(次の①および②のいずれも該当していること)

  • ①退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • ②退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給期間

出産手当金の受給期間満了まで

出産一時金

支給の条件(次の①および②のいずれも該当していること)

  • ①退職前に継続して1年以上被保険者期間があること
  • ②資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
埋葬料

支給の条件(次の①~③ いずれかに該当していること)

  • ①資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • ②傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  • ③傷病手当金・出産手当金の支給終了後、3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合